よくある質問
でんさいネットの利用(発生)
取引先がでんさいネットを利用していませんが、でんさいで支払うことはできるでしょうか?
取引先がでんさいネットを利用していない場合は、でんさいで支払うことはできません。でんさいで支払いをするためには、債務者だけでなく、取引先(債権者、譲受人、保証人等)も利用者になる必要があります。
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当社と取引先とで取引金融機関が異なりますが、でんさいを発生させることはできますか?
発生させることができます。 【貴社とお取引先の取引金融機関が異なる場合であっても、いずれの金融機関でもでんさいネットに加盟しており、かつ利用者(貴社および取引先)-窓口金融機関-でんさいネットの三者間で「利用契約」を締結していれば、でんさいを発生させることは可能です。
- ※でんさいネットに加盟している金融機関一覧は、でんさいネットのホームページで確認することができます。
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債務者からでんさいを発生させる手続を教えてください。
債務者からでんさいを発生させる手続(債務者請求方式)は以下のとおりです。
- 債務者は、窓口金融機関を通じて発生記録請求を行う。
- でんさいネットは、1の請求を受け、発生記録(でんさいの発生)を行う。
なお、でんさいネットは発生記録を行った後、債権者の窓口金融機関を通じて、発生記録を行った旨を債権者に通知します。通知を受けた債権者は、でんさいの内容を確認し、相違がある場合は、電子記録の日を含めて5銀行営業日以内であれば、単独でその発生記録を取り消すことが可能です。
- 業務規程 第26条
- 業務規程 第30条1項
- 業務規程細則 第17条
- 利用規定 第10条
- 利用規定 第11条
- 利用規定 第12条
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債権者からでんさいを発生させる手続を教えてください。
債権者からでんさいを発生させる手続(債権者請求方式)は以下のとおりです。
- 債権者は、窓口金融機関を通じて発生記録請求を行う。
- でんさいネットは、窓口金融機関を通じて、債務者に対して請求内容を通知するとともに、請求の承諾依頼通知を行う。
- 債務者は、2の通知を受けて請求内容を確認する。
- 債務者がでんさいネットが2の通知を発した日を含め5銀行営業日以内に承諾した場合、でんさいが発生する。債務者が否認した場合または上記期日内に回答をしなかった場合、でんさいは発生しない。なお、でんさいの効力発生時期は、債務者が3の承諾を行った時になります。
- ※発生記録(債権者請求方式)の取扱いは、窓口金融機関により取扱可否が違います。なお、当行では取扱いをしています。
- 業務規程 第27条1項、3項~5項
- 利用規定 第10条
- 利用規定 第11条
- 利用規定 第12条
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発生記録が可能なでんさいの債権金額は、1円以上100億円未満です。通貨は日本円に限ります。
- 業務規程 第30条2項1号
- 業務規程 第36条4項1号
- 業務規程細則 第17条7項、9項1号
- 業務規程細則 第29条4項
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発生日(注)から起算して3銀行営業日以内の日付、または発生日の10年後の応答日の翌日以降の日付を支払期日とすることはできません。
(注)発生日が銀行休業日の場合は、翌銀行営業日
※窓口金融機関により取扱いが異なります。
- 業務規程 第30条2項2号
- 業務規程細則 第17条8項
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誤った債権金額ででんさいを発生させてしまいました。どうすればよいでしょうか?
一度誤った内容のでんさいを取消して、新規に正しい内容のでんさいを発生させる方法、および誤った記録内容(債権金額)を変更する方法があります。
- 業務規程 第26条2項
- 業務規程 第33条1項、3項
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当行では、予約請求することは可能です。
- 業務規程 第30条9号
- 業務規程細則 第17条4項
- 利用規定 第11条
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予約を取消すことができます。
- 業務規程細則 第33条2項
- 業務規程細則 第34条2項
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発生記録請求などの予約の内容を確認することはできますか?
開示請求により、予約の内容を確認することができます。
- 業務規程 第59条1項、2項
- 業務規程細則 第58条
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支払方法を分割払いとするでんさいの発生はできません。一括払いのでんさいのみ発生可能です。
- 業務規程 第30条2項7号
- 業務規程細則 第17条9項2号
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債務者ですが、全く取引関係のない債権者から支払請求を受けたくないので、あらかじめでんさいの譲渡を制限したいのですが、可能でしょうか?
でんさいネットでは、でんさいの譲渡を禁止する旨の記録を行うことはできません。また、譲渡回数を制限することもできません。なお、譲渡先を窓口金融機関に限定する旨の記録を行うことは可能です。
- 業務規程 第26条4項
- 業務規程 第30条2項5号
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- 業務規程とは、株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程のことです。
- 業務規程細則とは、株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程細則のことです。
- 利用規定とは、道銀電子債権サービス利用規定のことです。