よくある質問
でんさいネットの利用(譲渡)
でんさいの分割は、債権者のみが単独で行うことができます。ただし、分割した債権(子債権)は、必ず譲渡する必要があります。
- 業務規程 第36条1項~4項
- 業務規程細則 第29条1項、4項
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支払期日の2銀行営業日前から、支払期日から起算して3銀行営業日を経過する日までの間は譲渡記録の請求はできません。また、分割譲渡可能なでんさいの債権金額は、1万円以上100億円未満です。
※窓口金融機関により取扱いが異なります。
- 業務規程 第31条3項、4項
- 業務規程 第36条4項
- 業務規程細則 第19条3項
- 業務規程細則 第29条4項
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でんさいの(分割)譲渡を受ける前に、あらかじめ対象となるでんさいの内容を確認することはできますか?
でんさいの譲渡を受ける前に、あらかじめ対象となるでんさいの内容を確認することはできません。確認が必要な場合は、でんさいを譲り渡そうとする者が当該でんさいについて開示を受けた結果を提供してもらう必要があります。
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取引先から発生記録請求の予約を受けているでんさいについて、他の利用者への譲渡記録請求の予約をすることはできますか?
発生記録請求の予約を受けているでんさいについて、譲渡記録請求の予約をすることができます。
- 業務規程 第31条1項7号、4項
- 業務規程細則 第33条1項
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取引先から譲渡記録請求の予約を受けているでんさいについて、さらに他の利用者への譲渡記録請求の予約をすることはできますか?
譲渡記録請求の予約がされているでんさいについて、当該譲渡の記録がなされる前に更に譲渡記録請求の予約をすることはできません。
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債権者が譲渡記録の請求をする場合に併せて請求する保証記録であって、当該債権者が電子記録保証人となり、発生記録における債務者の債務を主たる債務とする保証記録をいいます。でんさいネットでは、手形を裏書譲渡した裏書人が原則として遡及義務を負うのと同様、債権者がでんさいを譲渡する場合、原則として保証記録も併せて記録される仕組みとしています。
- ※当行では、債権者がでんさいを譲渡する場合、原則としてではなく、必ず保証記録をすることとしています(利用規定 第14条)。
- 業務規程 第2条10号
- 業務規程 第31条2項
- 利用規定 第14条
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「譲渡記録保証」をしないで、でんさいを(分割)譲渡することはできますか?
「譲渡記録保証」をしないで、でんさいを(分割)譲渡することはできません。
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債権者ですが、支払不能となったでんさいを譲渡することは可能ですか?
可能です。ただし、以下の条件があります。
- 支払期日から起算して3銀行営業日経過後であること。
- 債務者が異議申立をしていないこと。
- 当該でんさいの全額の譲渡であること。
- 業務規程細則 第19条3項
- 業務規程細則 第29条2項
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- 業務規程とは、株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程のことです。
- 業務規程細則とは、株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程細則のことです。
- 利用規定とは、道銀電子債権サービス利用規定のことです。