預金商品概要説明
自由金利型定期預金
2022年11月21日現在
1.商品名 |
自由金利型定期預金 |
2.販売対象 |
法人および個人 |
3.期間 |
- ●定型方式-1カ月・3か月・6カ月・1年・2年(新規受付終了)・3年・4年(新規受付終了)・5年
- ●期日指定方式-1カ月超5年未満
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4.預入 |
- (1)預入方法:一括預入
- (2)預入金額:1000万円以上
- (3)預入単位:1円単位
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5.払戻方法 |
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6.利息 |
- (1)適用金利
預入時の店頭表示の利率を満期日まで適用します。
- (2)利払頻度
- ①預入日の1カ月後の応当日から預入日の2年後の応当日の前日までの日を満期日とする場合は、満期日以後に支払います。
- ②預入日の2年後の応当日から5年後の応当日までを満期日とする場合の支払いは次によります。
- 中間利払日(預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年毎の応当日)以後および満期日以後に分割して支払います。
なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日から当該中間利払日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%、小数点第4位以下切り捨て)により計算します。
- 中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差し引いた利息の残額は満期日以後に支払います。
- (3)計算方法
付利単位を1円とし、1年を365日とする日割りによる固定金利・単利で計算します。
- (4)利息にかかる税金
- ●個人名義の預金のお利息は、源泉分離課税により課税され、2013年1月1日から2037年12月31日までの間にお受取りになるお利息に対する源泉徴収税率は復興特別所得税分が加算され
20.315%(国税15.315%、地方税5%)となります。
- ●法人名義の預金のお利息は、総合課税により課税されます。源泉徴収税率は2013年1月1日から2037年12月31日までの間にお受取りになるお利息に対し、復興特別所得税分が加算されます。なお、2016年1月1日以降の源泉徴収税率は、国税の15.315%のみとなります。
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7.手数料 |
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8.金利情報の入手方法 |
金利は店頭の金利表示ボード、当行ホームページの最新金利情報をご覧いただくか、窓口までお問い合わせください。 |
9.自動継続取り扱いの有無 |
定型方式をご利用の場合は、自動継続のお取り扱いができます。 |
10.付加できる特約事項 |
個人の自動継続扱いのものは総合口座の担保とすることができます。
なお、貸越利率は担保定期預金の約定利率に 0.5%上乗せした利率です。
- ※総合口座のご利用は満18歳以上の個人の方に限らせていただきます。
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11.中途解約時の取り扱い |
満期日前に解約する場合は、次の①および②の算式により計算した利率のうち、いずれか低い利率を中途解約利率として計算した利息をもとに払い戻します。
ただし、②の算式により計算した利率が0%を下回る場合は0%を下限とします。
- ①A 1カ月ものおよび1か月超3年未満の日を満期日とした預金
- 預入期間が6カ月未満:解約日における普通預金の利率
- 預入期間が6カ月以上1年未満:約定利率×50%
- 預入期間が1年以上3年未満:約定利率×70%
- B 3年ものおよび3年超4年未満の日を満期日とした預金
- 預入期間が6カ月未満:解約日における普通預金の利率
- 預入期間が6カ月以上1年未満:約定利率×10%
- 預入期間が1年以上1年6カ月未満:約定利率×20%
- 預入期間が1年6カ月以上2年未満:約定利率×20%
- 預入期間が2年以上2年6カ月未満:約定利率×30%
- 預入期間が2年6カ月以上3年未満:約定利率×40%
- 預入期間が3年以上4年未満:約定利率×60%
- C 4年ものの預金
- 預入期間が6カ月未満:解約日における普通預金の利率
- 預入期間が6カ月以上1年未満:約定利率×10%
- 預入期間が1年以上1年6カ月未満:約定利率×20%
- 預入期間が1年6カ月以上2年未満:約定利率×20%
- 預入期間が2年以上2年6カ月未満:約定利率×30%
- 預入期間が2年6カ月以上3年未満:約定利率×40%
- 預入期間が3年以上4年未満:約定利率×60%
- D 5年ものおよび4年超5年未満の日を満期日とした預金
- 預入期間が6カ月未満:解約日における普通預金の利率
- 預入期間が6カ月以上1年未満:約定利率×10%
- 預入期間が1年以上1年6カ月未満:約定利率×10%
- 預入期間が1年6カ月以上2年未満:約定利率×20%
- 預入期間が2年以上2年6カ月未満:約定利率×20%
- 預入期間が2年6カ月以上3年未満:約定利率×20%
- 預入期間が3年以上4年未満:約定利率×40%
- 預入期間が4年以上5年未満:約定利率×70%
- ②
なお、基準利率とは、解約日にこの預金の元金を満期日までに新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した当行所定の利率をいいます。詳しくは、窓口におたずねください。
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12.その他参考となる事項 |
満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。 |
13.当行が契約している指定紛争解決機関 |
一般社団法人全国銀行協会
連絡先 全国銀行協会相談室
電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772 |
- ※本商品は預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。