預金商品概要説明
結婚・子育て資金贈与専用口座(はぐくみパスポート)
※新規のお申込みは終了いたしました
2021年6月25日現在適用中
1.商品名(愛称) |
結婚・子育て資金贈与専用口座(はぐくみパスポート) |
2.口座概要 |
本口座は「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」(租税特別措置法第70条の2の3)の適用を受けるための専用口座です。
贈与者(祖父母さま等直系尊属の方)から受贈者(20歳以上50歳未満のお孫さまやお子さま等)へ贈与された結婚・子育て資金を本口座にお預け入れいただき、実際に結婚・子育て資金として支払われた金額について、受贈者1人につき1,000万円(うち、結婚に関する資金は300万円)を限度として非課税となります。
- ①挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
- ②家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)
- ①不妊治療・妊婦健診に要する費用
- ②分べん費等・産後ケアに要する費用
- ③子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)
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3.販売対象 |
直系尊属の方と書面にて贈与契約を締結している20歳以上50歳未満のお客さま(受贈者) 贈与を受ける年の前年における合計所得金額が1,000万円以内のお客さま(受贈者) |
4.対象科目 |
普通預金 ※結婚・子育て資金管理特約が適用されます。 |
5.取扱期間 |
既にご契約いただいているお客さまの追加資金のお預入れ:2023年3月31日(金)まで
払戻し:受贈者(お孫さま等)が50歳に達する日の前日まで
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6.預入 |
- (1)預入方法:取扱期間内で随時預入(2021年3月31日(水)まで)
(詳細は、7.口座開設方法、8.追加資金の預入方法をご参照ください)
- (2)預入金額:1円以上
- (3)預入単位:1円単位
- (4)預入限度額:1,000万円(利息は預入限度額に含みません)
※複数回に分けてお預け入れされる場合は、累計1,000万円までとなります。
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7.口座開設方法 |
当行の窓口でお申込みいただけます。
(お一人さまにつき一金融機関かつ一店舗のみでの開設となります)
受贈者(お孫さま等)と当行で結婚・子育て資金管理特約を締結していただきます。
以下の書類のご提出とともに非課税措置の適用を受ける目的の資金をお預け入れいただきます。
- ①受贈者(お孫さま等)のご本人確認資料(保険証、運転免許証等)
- ②受贈者(お孫さま等)の個人番号確認書類(原本)
- ③受贈者(お孫さま等)のご印鑑
- ④戸籍謄本・抄本または住民票の写し(原本)
- ⑤贈与契約書(原本)
あらかじめ書面にて祖父母さま等と受贈者(お孫さま等)との間で贈与契約を締結していただき、原本をご提示いただきます。なお贈与契約日から2カ月以内に贈与資金をお預け入れいただく必要があります。
- ⑥結婚・子育て資金の非課税申告書(原本)
非課税措置の適用を受ける金額(お預け入れ金額と同額である必要があります)等を記載していただきます。
- ⑦受贈者の所得確認書類(原本またはコピー)
他のご家族等の扶養家族に入っておらず、所得がある方は以下の書類が必要となります。
源泉徴収票 確定申告書の写し 課税証明書 給与明細書 等
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8.追加資金の預入方法 |
口座開設店で、以下の書類のご提出とともに非課税措置の適用を受ける目的の贈与資金をお預け入れいただきます。
- ①贈与契約書(贈与契約日から2カ月以内)
- ②追加結婚・子育て資金非課税申告書
- ※贈与を受ける年の前年における受贈者の合計所得金額が1,000万円以内である必要があります。
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9.払戻方法 |
【暦年管理方式】窓口、ATM※から随時お引き出しいただけます。
お客さまが口座からお引き出しをした後に結婚・子育て資金を支払い、当該領収書等(原本)を当行にご提出いただきます。
- ※ATMをご利用いただけるのは、キャッシュカードを発行されたお客さまのみとなります。
- ※当行は本口座からの払戻金について、結婚・子育て資金として使用されるかを確認・管理するものではありません。
- ※当行はご提出いただいた領収書等を法令等に基づき確認・管理します。
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10.領収書等の提出
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領収書等の提出期限は、領収書等に記載の支払年月日の翌年3月15日までとなります。期限までに領収書等の提出がない場合は贈与税の対象となります。 |
11.終了事由 |
以下のいずれか早い日に結婚・子育て資金管理特約は終了します。その場合、本口座はただちにご解約いただきます(通常の預金口座として引き続きご利用いただくことはできません)。
- ①受贈者(お孫さま等)が50 歳になられた場合(50 歳に達した日)
- ②受贈者(お孫さま等)が亡くなられた場合(亡くなられた日)
- ③残高が0円となり、受贈者(お孫さま等)と当行で特約終了の合意があった場合(合意に基づき終了する日)
上記①または③の事由により結婚・子育て資金管理特約が終了した時点で、未提出の領収書等がある場合は、特約の終了した日の属する月の翌月末日までにご提出ください。
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12.贈与者が亡くなられた場合 |
契約期間中に祖父母さま等(贈与者)が亡くなられた際、亡くなられたときに結婚・子育て資金の支払いに充てられていなかった残額がある場合、当該残高は祖父母さま等(贈与者)から相続により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となりますので、ご留意ください。
- ①祖父母さま等(贈与者)が亡くなられた場合、お孫さま等(受贈者)は速やかに弊行窓口までお知らせください(別途、亡くなられた事実が分かる公的書類をご提出ください)。
- ②結婚・子育て費用のために支出した金額を確定するために、お孫さま等(受贈者)は祖父母さま等(贈与者)の亡くなられた日以前に支払われたことを証する未提出の領収書等がある場合は、速やかに弊行窓口にご提出ください。
- ③弊行は、お孫さま等(受贈者)からの届出を受け、祖父母さま等(贈与者)が亡くなられた日とともに、贈与者が拠出した金額からお孫さま等(受贈者)が結婚・子育て費用のために支出した金額を引いた管理残額をお知らせいたします。
- ※管理残高は、他の遺産と合わせて相続税の計算を行うことになりますが、実際の相続税の申告の要否は他の遺産の金額の多寡により異なります。
- ※相続税の申告手続きは、お孫さま等(受贈者)において行うことになりますので、所轄税務署にお問い合わせください。
- ※受贈者が孫等の場合において、2021年4月1日以降に贈与を受けた金額にかかる管理残額は、相続税額の「2割加算」が適用となります(2021年3月31日以前に贈与を受けた金額にかかる管理残額は、「2割加算」の適用となりません)。
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13.利息 |
- (1)適用金利:毎日の店頭表示の利率を適用します。
- (2)利払頻度:毎年2月と8月の当行所定の日に支払います。
- (3)計算方法:毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算とします。
- (4)利息にかかる税金:利息に対し20%の一律分離課税が源泉徴収されます。
- ※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間にお受取りになるお利息に対する源泉徴収税率は復興特別所得税分が加算され20.315%(国税15.315%、地方税5%)となります。
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14.手数料 |
口座管理手数料は無料です。 |
15.金利情報の入手方法 |
金利は店頭の金利表示ボード、当行ホームページの最新金利情報をご覧いただくか、窓口までお問い合わせください。 |
16.付加できる特約事項 |
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17.中途解約時の取り扱い |
上記「11.終了事由」に記載の事由以外での解約はお取扱いいたしません。
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18.その他参考となる事項 |
- ①給与、年金および配当金等の自動受取口座
- ②各種料金等の自動支払口座
- ③現金自動入出金機(ATM)でのご入金
- ④道銀ダイレクトサービス(インターネットバンキング)の資金移動サービス
- ⑤総合口座
- ⑥ローンの返済用口座
- ●本預金にお預け入れいただく前に支払われた結婚・子育て資金は、非課税措置の適用対象外となります。
- ●お預け入れされた資金を減額することはできません。
ただし、遺留分の減殺請求などがあった場合はご相談ください。
- ●結婚・子育て資金管理特約が終了した場合、結婚・子育て資金非課税申告額から結婚・子育て資金支出額を差し引いた残額について、結婚・子育て資金管理特約が終了となった年に贈与があったものとして贈与税が課されます。(「受贈者(お孫さま等)が亡くなられた」場合は、贈与税は課されません。)
- ※以下の部分の合計金額が贈与税の課税対象となり、特約が終了した年において他に贈与を受けた金額と合わせて贈与税の基礎控除額を超える場合や相続時精算課税の適用を受ける場合には、贈与税のご申告が必要です。
- ①お預け入れ金額のうち、お引出しをしなかった部分
- ②お引出し金額のうち、次の部分
- 結婚・子育て資金のお支払いに充当しなかった部分(年間のお引出し合計額が年間の領収書等の合計金額を超える部分を含みます)
- 結婚・子育て資金のお支払いとお引出しの年が異なる部分
- 結婚・子育て資金のお支払いに係る領収書等を期限までにご提出いただけなかった部分(領収書等の記載事項、内容に不足、不備等がある場合を含む)
- 結婚関連費用のお支払いで累計300万円を超える部分
- ●子の育児に係る費用については、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」と対象範囲が重複する部分がありますが、一回の支払いについて、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」と重複して適用を受けることはできません。
- ●振込手数料は非課税措置の対象とはなりません。
- ●その他結婚・子育て資金管理特約に反する取扱いがあった場合には非課税措置の対象外となる可能性がありますのであらかじめご了承ください。
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19.当行が契約している指定紛争解決機関 |
一般社団法人全国銀行協会
連絡先 全国銀行協会相談室
電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772 |
- ※本商品は預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。