〈どうぎん〉学びのパスポート教育資金贈与専用口座
「<どうぎん>学びのパスポート教育資金贈与専用口座」の新規お申込みは終了いたしました。
既にご契約いただいているお客さまは引き続きご利用いただけます。
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
2013年4月1日(月)から2026年3月31日(火)までの間に、30歳未満の方(以下「受贈者」という)が、教育資金(下記「非課税措置の対象となる教育資金の範囲」を参照)に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合には、1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。
制度の概要
非課税となる教育資金の範囲と金額 |
- ・学校等に対して直接支払われる金銭
上限1,500万円
- ※学校等以外の者に支払われる金銭で社会通念上相当と認められるものは、上記1,500万円の範囲内で最大500万円
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贈与者となりうる方 |
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受贈者の年齢制限 |
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受贈者の所得制限 |
- 贈与を受ける年の前年における受贈者の合計所得金額が1,000万円以内
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当初のお手続き |
- ・当行窓口にて専用口座を開設のうえ、贈与された金銭をお預れ入れ等してください。
- ・なお、専用口座の開設等に先立ち、贈与者と受贈者の間で書面により贈与契約を締結していただき、贈与契約書の原本をご提出いただきます。
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非課税申告 |
- ・専用口座の開設にあたっては、教育資金非課税申告書をご提出ください。
- ・教育資金の非課税申告は、受贈者お一人につき一金融機関一店舗に限定されています。受贈者が既に、他の金融機関や、当行の他の店舗に「教育資金非課税申告書」を提出している場合、重複申告はできません。
- ※重複申告された場合には、1つを除き無効となります。
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教育資金のお引き出し
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- ・専用口座からのお引き出しおよび教育資金の支払いを行なった場合には、その支払いに充てた金銭に係る領収書等をご提出いただきます。
- ※領収書等のご提出がないお引き出しや教育資金目的以外のお引き出しは課税対象となります。
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非課税措置の対象となる教育資金の範囲
(1) 学校等※に対して直接支払われる次のような金銭
- ①入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費または入学(園)試験の検定料など
- ②学用品費、修学旅行費、学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など
(2) 学校以外の者に対して直接支払われる次のような金銭で教育を受けるために支払われるものとして社会通念上相当と認められるもの
イ.役務提供または指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの
- ③教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
- ④スポーツ(水泳、野球など)または文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養向上のための活動に係る指導への対価など
- ⑤③の役務提供または④の指導で使用する物品の購入に要する金銭
※2019年7月以降、受贈者が23歳に達した翌日以降に支払ったイの項目については、教育資金の対象外となります(教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講の費用は対象となります)。
ロ.イ以外(物品の販売店など)に支払われるもの
- ⑥②に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの
- ⑦通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費
「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」の対象となる教育資金の範囲や学校等の範囲については、文部科学省のホームページをご参照ください。
商品内容
預金種類 |
普通預金 ※教育資金管理特約が適用されます。 |
ご利用いただける方 |
祖父母さま等の直系尊属の方と書面にて贈与契約を締結している30歳未満のお客さま(受贈者) 贈与を受ける年の前年における合計所得金額が1,000万円以内のお客さま(受贈者) |
最低お預入れ金額 |
1円以上(1円単位) |
お預入れ限度額 |
1,500万円(利息はお預け入れ限度額に含みません) |
口座開設方法 |
当行の窓口でお申込いただけます。 口座開設時には、以下の書類のご提出とともに非課税措置の適用を受ける目的の資金をお預け入れいただきます。
- ①贈与契約書(契約日から2ヵ月以内)
- ②教育資金非課税申告書
その後の諸手続きは、口座開設店で受付いたします。
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お引き出し方法 |
【暦年管理方式】窓口、ATM※から随時お引き出しいただけます。 ※ATMのご利用は、キャッシュカードを発行されたお客さまのみとなります。 |
本口座の解約 |
以下のいずれか早い日に教育資金管理特約は終了します。その場合、本口座はただちにご解約いただきます(通常の預金口座として引き続きご利用いただくことはできません)。
- ①受贈者(お孫さま等)が30歳になられた場合(30歳に達した日)
- ※2019年7月1日以後、受贈者が30歳に達した場合において「学校等に在学している」または「教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している」際は、特約を終了しないものとし、教育終了日翌年の12月31日または40歳に達する日のいずれか早い日に教育資金管理特約が終了するものとします。
- ②受贈者(お孫さま等)が亡くなられた場合(亡くなられた日)
- ③残高が0円となり、受贈者(お孫さま等)と当行で特約終了の合意があった場合(合意に基づき終了する日)
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手数料 |
管理手数料は無料です。
※振込手数料やATM時間外手数料等は、当行所定の手数料をご負担いただきます。 |
その他留意事項 |
「教育資金贈与専用口座」は次のお取引のご指定やご利用はできません。
- ①給与、年金および配当金等の自動受取口座
- ②各種料金等の自動支払口座
- ③現金自動入出金機(ATM)でのご入金
- ④道銀ダイレクトサービス(インターネットバンキング)の資金移動サービス
- ⑤総合口座
- ⑥ローンの返済用口座
受贈者(お孫さま等)が満18歳未満の場合は、次の取り扱いとなります。
- ①親権者さまがご署名、ご捺印ください。
- ②お引き出し、追加資金のお預け入れは、親権者さまがお手続きしてください。
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くわしくは、預金商品概要説明をご覧ください。
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くわしくは、北海道銀行の下記取扱い店舗窓口までお問い合わせください。
○お取扱店舗
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