〈どうぎん〉暦年贈与パスポート
※「〈どうぎん〉暦年贈与パスポート」の新規お申込みは終了いたしました。既にご契約いただいているお客さまは引き続きご利用いただけます。
税務上のご注意いただきたい事項について
贈与税の申告が必要となる場合 |
- (1)本サービスを通じた贈与を受けていても、以下の場合等には、贈与税の申告や納付が必要となる場合がございます。(贈与税の申告・納税は、受贈者に必要となるものです。)税務上の取扱い等については、事前にご確認ください。
- ①贈与税額の計算における、年間の基礎控除額(110万円)を超える額の贈与を受けた場合
- ②すでに、定期的に贈与すること(例えば、10年間にわたって毎年100万円ずつ、合計1,000万円を贈与する)を約束されている場合
- ③相続時精算課税制度を利用されている場合
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贈与者の相続が発生した場合 |
- (1)贈与者にご相続が発生したとき、以下の場合、贈与した財産が相続税の課税価格に加算され、相続税がかかる場合がございます。
- ①贈与者の相続開始前3年以内に、贈与者より贈与を受けた場合
- ②相続時精算課税制度を利用されている場合
- ③その他、贈与が認められない場合 (下記はあくまで一例です。)
- 贈与者が贈与の事実を知らない
(例)本人が贈与契約書の署名をしていない など
- 受贈者が贈与の事実を知らない
(例)贈与者が受贈者の口座、印鑑を管理している
(例)本人が贈与契約書に署名していない など
- 基礎控除額(年間110万円)を超える額の贈与を受けているが贈与税の申告や納付をしていない
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その他留意事項 |
- (1)今後の税制改正や今後確定する法令等により、お申込み時とは異なる課税関係が生ずる場合があります。
- (2)贈与税の税務上の取り扱い等については、税理士や所轄税務署等にご確認ください。
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本サービスは、「事前に、受贈者や贈与金額を決定・約束するものではなく、都度、贈与をする方と贈与を受ける方との間で、贈与契約を締結するものであることから、直ちに、定期金に関する権利の贈与※に該当するものではない。」との当行ならびに大野公認会計士事務所(所在地:札幌市)の見解について、税務当局より特段の指摘は受けておりません。(2016年4月現在)
ただし、今後の税制改正や今後確定する法令等により本見解とは異なる課税関係が生ずる場合があります。
また、この内容は札幌国税局の回答を受けた当行ならびに大野公認会計士事務所としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。
個別の具体的な税務上の取り扱いの詳細は、税理士や所轄税務署等にご確認ください。
※一定期間にわたって毎年一定額の贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている贈与の場合には、年ごとに贈与を受けると考えるのでは なく、約束をした年に、定期金に関する権利の贈与を受けたものとみなされます。
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