万が一被害に遭われた場合
万が一被害に遭われた場合
万が一偽造・盗難等のカードによる不正な引き出しによる被害に遭われた場合は、直ちにお取引店または下記へご連絡ください。
平日 | 8:40 ~ 17:00 | お取引店または最寄の本支店まで |
17:00 ~ 8:40 | ATMサービスセンター 011-815-1291 |
土・日・祝日および 12月31日~1月3日 | 24時間 |
被害補償について
- 対象カード
個人のお客さまのキャッシュカード
- 補償対象
偽造・変造、盗難カードの不正な引き出しによる被害
- 補償対象期間
被害に遭った旨の届出があった日から30日前までのカードの不正使用による預金の引き出し
- 補償を受けるにあたってご注意いただきたいこと
- (1)補償を受けられない場合
お客さまに「重大な過失」(下記)がある場合は補償を受けることができません。
- (2)補償が減額となる場合
お客さまに「過失」(下記)がある場合は、補償額が4分の3相当額となります。
- (3)補償にあたって弊行にご協力いただくこと等
- 所轄警察署への被害届提出
- 偽造・盗難等の事実調査への協力
- 偽造・盗難等のカード発見・回収した場合の弊行宛通知等、発見・回収への協力
重大な過失または過失となりうる場合
お客さまの重大な過失または過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
お客さまの重大な過失となりうる場合
お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。
- (1)お客さまが他人に暗証を知らせた場合
- (2)お客さまが暗証をキャッシュカード上に書き記していた場合
- (3)お客さまが他人にキャッシュカードを渡した場合
- (4)その他お客さまに(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
- ※上記(1)および(2)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対して暗証番号を知らせたうえでキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
お客さまの過失となりうる場合
- 次の(1)または(2)に該当する場合
- (1)弊行から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
- (2)暗証を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
- 1のほか、次の(1)のいずれかに該当し、かつ、(2)のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
- (1)暗証の管理
- 弊行から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合
- 暗証をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など弊行の取引以外で使用する暗証としても使用していた場合
- (2)キャッシュカードの管理
- キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
- 酩ていなどにより通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
- その他(1)、(2)と同程度の注意義務違反があると認められる場合
以上